神奈川県の市は、家庭の多量ごみ専用の許可や業者一覧を用意しています
遺品整理で出る家財は家庭のごみ(一般廃棄物)で、業者が運ぶにはその市町村の許可が必要です(廃棄物処理法第7条)。神奈川県の大きな市では、家庭から一度に多く出るごみのために、専用の許可や業者一覧を用意しているところがあります。
- 川崎市:以前は、市の許可業者にも家庭のごみを運ぶ許可を出していませんでした。2020年7月1日から「一時多量ごみ制度」を始め、市の許可を受けた業者に有料で回収を頼めるようになりました。使う前に生活環境事業所に連絡して対象か確かめ、「一時多量ごみ申込書」を出します。
- 相模原市:遺品整理などで一時的に多く出る家庭のごみを「家庭系臨時ごみ」とし、そのための許可業者の一覧を公開しています。費用は業者ごとに違うので、見積もりと条件を確かめて契約します。
- 藤沢市:遺品整理業者が一般廃棄物収集運搬業の許可を持っていなければ、ごみを出す家族が許可業者と契約するよう案内しています(遺品整理業者の手伝いを受けての契約は可能)。「遺品整理の片付け業務と収集運搬をしている許可業者」と「遺品整理業者と連携できる許可業者」の一覧もあります。
藤沢市は、古物商の許可や民間資格の「遺品整理士」では廃棄物を運んだり処分したりできないとも説明しています。業者のホームページに資格名が並んでいても、実家がある市町村の一般廃棄物の許可があるかは別に確かめましょう。
主な市の案内と、このサイトの地域ガイド
町のページでは、大井町(ごみ処理は足柄東部清掃組合)、葉山町、寒川町の手順も紹介しています。
契約のトラブルは、かながわ中央消費生活センターか市町村の窓口へ
- かながわ中央消費生活センター:電話 045-311-0999。月〜金曜9:30〜17:00、土曜9:30〜16:30に受け付けています。聴覚障害のある人を除き、直接来所しての相談は受けていないので、まず電話します。
- 市町村の消費生活相談窓口:県のセンターも、住んでいる市町村の窓口への相談を検討するよう案内しています。
業者が来る前に、家族で済ませること
国民生活センターには、遺品整理業者に処分しないよう頼んだ物まで捨てられた、追加の料金を高く請求された、という相談が届いています。通帳や印鑑、権利証、年金・保険の書類、現金や形見の品は、作業の前に家族が持ち出しておきます。見つかった物をどう扱うかは、見積書に書いてもらいましょう。保険証の返却などの手続きは、故人が住んでいた市町村で行います。
相続放棄の申述先は、横浜家庭裁判所の本庁か4つの支部
相続放棄を考えているなら、遺品の売却や処分は手続きの見通しが立ってからにしましょう。処分すると、相続を認めた(単純承認した)とみなされることがあります(民法第921条)。申述の期限は、相続が始まったことを知ってから3か月以内です(民法第915条)。
横浜家庭裁判所の本庁・支部と受け持ち地域
| 裁判所 | 受け持ち地域 |
| 本庁(横浜市) | 横浜市、鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、大和市、海老名市、綾瀬市、寒川町 |
| 川崎支部 | 川崎市 |
| 相模原支部 | 相模原市、座間市 |
| 横須賀支部 | 横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町 |
| 小田原支部 | 小田原市、平塚市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、大磯町、二宮町、愛川町、清川村、足柄上郡の5町、箱根町、真鶴町、湯河原町 |
故人の最後の住所地を受け持つ裁判所に、申述する人ごとに800円分の収入印紙と、連絡用の郵便切手を用意して申し立てます。
空き家になった実家の相談窓口
- 空き家の持ち主向けの相談窓口:公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会が、空き家を持つ人向けの相談窓口(電話 045-664-6901)を開いています。
- 市町村の窓口:県の「空き家に関する相談窓口」のページに、県内市町村の相談窓口の一覧(2026年4月1日時点)があります。空き家バンクや補助制度は市町村ごとに違うので、空き家がある市町村に確かめましょう。
- 相続登記:2024年4月1日から、不動産の相続を知った日から3年以内の相続登記が義務になっています(法務省)。
神奈川県の費用の目安と業者選び
このページで紹介している業者のうち、神奈川県内に拠点がある業者には「地元密着業者」のマークが付いています。費用の目安は、このすぐ下の「神奈川県の遺品整理の費用とよくある質問」で、掲載業者の料金をもとに紹介しています。見積もりは2〜3社から取り、川崎市の申込書や藤沢市の連携業者のように、市の仕組みに沿って動いてくれるかも確かめましょう。
ごみの出し方や役所の窓口など、もっと細かい情報は、下の「神奈川県の市区町村から探す」から、お住まいの市区町村のページも見てください。