富山市は家庭ごみの運搬許可を出さず、市が戸別に有料収集します
家庭のごみ(一般廃棄物)を業者が運ぶには、その市町村の許可が要ります(廃棄物処理法第7条)。ただし市町村は、自ら収集するのが難しいときなどにしか許可を出せない決まりになっています。
- 富山市:家庭のごみは市が収集でき、処理計画にも許可による収集を定めていないとして、家庭から出るごみの収集運搬の許可は出していません。引越しなどで多く出る家庭ごみは、富山市環境センターの「戸別有料収集」(予約専用 076-428-4040、事前の電話予約が必要)を使います。原則として家の中には入らないので、燃やせるごみと燃やせないごみに分けて、屋外の収集しやすい場所に出します。
- 高岡市:引っ越しや整理で多く出るごみは、申し込みによる戸別の収集(臨時収集)ができます。事前に環境政策課に相談して日程を調整します。市の許可業者一覧には、家庭系と事業系の両方を運べる業者と、事業系だけの業者が分けて載っています。
- 砺波市:引っ越しなどで大量に出るごみは、処理施設(クリーンセンターとなみ)に自分で持ち込めます。運べない場合は市の許可業者(有料)に問い合わせます。持ち込めるのは砺波市内のごみだけです。
このように、県内でも「市が収集する市」と「許可業者に頼む市」があります。遺品整理業者に頼むときは、出たごみを誰が、どの方法で処分するのかを、見積もりの段階で必ず確かめましょう。富山市の家なら、市の戸別有料収集や処理施設への持ち込みを前提に、段取りを相談しましょう。
富山市・高岡市・砺波市の案内
料金や契約の相談は、富山県消費生活センターへ
- 富山本所:電話 076-432-9233。8:30〜17:00に受け付け、火曜日は19時まで延長して相談しています(延長は電話のみの日あり)。
- 高岡支所:電話 0766-25-2777。8:30〜17:00です。
- 土曜日:富山県消費者協会が9:00〜15:00に相談を受けています(祝日・年末年始を除く)。日曜日は、消費者ホットライン(188)などが案内されています。
見積もりの前に、家族で決めておくこと
国民生活センターには、処分しないでほしいと伝えた遺品が処分された、思ったより高い追加料金を求められた、という相談が寄せられています。通帳・印鑑・権利証・年金や保険の書類と、現金や形見の品は、作業の前に家族が持ち出しましょう。作業中に見つかった物の渡し方は書面に残します。役所に返す保険証などは、故人が住んでいた市町村の手続きに使うので、処分しないでください。
相続放棄の申述先は、富山家庭裁判所の本庁・支部・出張所
相続放棄を考えている場合、遺品を売ったり捨てたりすると、相続を認めた(単純承認した)とみなされるおそれがあります(民法第921条)。申述の期限は、相続が始まったと知ってから3か月以内です(民法第915条)。
富山家庭裁判所の本庁・支部・出張所と受け持ち地域
| 裁判所 | 受け持ち地域 |
| 本庁(富山市) | 富山市、滑川市、舟橋村、上市町、立山町 |
| 魚津支部 | 魚津市、黒部市、入善町、朝日町 |
| 高岡支部 | 高岡市、氷見市、小矢部市、射水市 |
| 砺波出張所 | 砺波市、南砺市 |
故人の最後の住所地を受け持つ裁判所に、申述する人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手を添えて申し立てます。
空き家になった実家と、片付けの補助
- 家財の処分に補助がある市:県の「空き家関係の支援制度一覧表」(2026年7月1日現在)には、高岡市・魚津市・氷見市・黒部市・小矢部市などの、家財道具の処分や片付けへの補助が載っています。空き家バンクへの登録を条件にするものもあるので、業者と契約する前に各市に確かめましょう。
- 相談窓口:県のページに、市町村の空き家対策の相談窓口と、関係団体の相談窓口(富山県行政書士会など)の一覧があります。
- 相続登記:2024年4月1日から、不動産の相続を知った日から3年以内の相続登記が義務になりました(法務省)。
富山県の費用の目安と業者選び
このページで紹介している業者のうち、富山県内に拠点がある業者には「地元密着業者」のマークが付いています。費用の目安は、このすぐ下の「富山県の遺品整理の費用とよくある質問」で、掲載業者の料金をもとに紹介しています。見積もりは2〜3社から取り、ごみの処分方法が実家のある市の仕組みに合っているかも比べましょう。
ごみの出し方や役所の窓口など、もっと細かい情報は、下の「富山県の市区町村から探す」から、お住まいの市区町村のページも見てください。