奈良県の市は「片付け専門業者」にも注意を呼びかけています
遺品整理で出る家財は家庭のごみ(一般廃棄物)で、業者が運ぶには、その市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です(廃棄物処理法第7条)。
- 奈良市:引越しや家の片付け、遺品整理などで一時的に多く出るごみは市では収集しません。自分で環境清美工場に運ぶか、市の許可業者に頼みます。市は「無許可」の回収業者や片付け専門業者に注意するよう呼びかけ、許可のない業者に頼んだ側も罰せられる場合があるとしています。許可業者一覧には「引越し等に伴うごみに対応」と書かれた業者があります。
- 橿原市:一時多量ごみは定期収集に出せません。自分で施設に運ぶか、市の有料の「一時多量ごみ収集」(完全予約制、収集希望日の2か月前から電話予約)を使います。ごみの持ち込みを業者などに任せることはできません。
- 大和郡山市:産業廃棄物収集運搬業の許可や古物商の許可では一般廃棄物は運べないとし、遺品整理業者による違法なごみの引き取りにも注意を呼びかけています。
奈良市・橿原市・大和郡山市の案内
料金や契約の相談は、奈良県消費生活センターへ
- 本所(奈良市):相談専用電話 0742-36-0931。9:00〜12:30と13:30〜16:30(土日・祝日・年末年始を除く)。
- 中南和相談所(大和高田市):相談専用電話 0745-22-0931。9:00〜11:30と12:30〜16:30です。
業者に頼む前に、家族でしておくこと
国民生活センターには、処分しない予定の遺品が処分された、高額な追加料金が発生した、という相談が寄せられています。通帳・印鑑・権利証・年金や保険の書類、現金や形見の品は、業者が入る前に家族が持ち出しておきましょう。見つかった物の扱いは見積書に書いてもらいます。
相続放棄の申述先は、奈良家庭裁判所の本庁・支部・出張所
遺品を売ったり処分したりすると、相続を認めた(単純承認した)とみなされるおそれがあります(民法第921条)。期限は、相続が始まったと知ってから3か月以内です(民法第915条)。
奈良家庭裁判所の本庁・支部・出張所と受け持ち地域
| 裁判所 | 受け持ち地域 |
| 本庁(奈良市) | 奈良市、大和郡山市、天理市、桜井市、生駒市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町 |
| 葛城支部 | 大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、高取町、明日香村、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、東吉野村 |
| 五條支部 | 五條市、十津川村、野迫川村 |
| 吉野出張所 | 大淀町、下市町、黒滝村、天川村、吉野町、川上村、上北山村、下北山村 |
実家が空き家になる場合
奈良県では、主な市が空き家の相談窓口や空き家バンクを設けています。実家がある市町村の窓口に確かめましょう。
- 奈良市:市と委託契約を結んだNPO法人空き家コンシェルジュが、空き家の相談を受けています(電話 0744-45-5210、月〜土曜9:00〜18:00)。市東部の里山地域の空き家と、ならまちの町家を紹介する「奈良市空き家・町家バンク」もあります。
- 橿原市:市と不動産・建築・法律・福祉などの専門家団体13団体が「橿原市空家等対策プラットホーム」をつくり、空き家の持ち主に助言しています。老朽化した危険な空き家の除却費用の一部を補助する制度もあります。
- 大和郡山市:市の指定相談窓口としてNPO法人空き家コンシェルジュ(電話 0744-45-5210、日曜を除く9:00〜18:00)を案内しています。「大和郡山市空き家バンク」もあります。
- 相続登記:2024年4月1日から、不動産の相続を知った日から3年以内の相続登記が義務になりました(法務省)。
奈良県の費用の目安と業者選び
このページで紹介している業者のうち、奈良県内に拠点がある業者には「地元密着業者」のマークが付いています。費用の目安は、このすぐ下の「奈良県の遺品整理の費用とよくある質問」で、掲載業者の料金をもとに紹介しています。見積もりは2〜3社から取り、橿原市のように持ち込みを業者に任せられない市もあるので、ごみの処分方法まで確かめて比べましょう。
ごみの出し方や役所の窓口など、もっと細かい情報は、下の「奈良県の市区町村から探す」から、お住まいの市区町村のページも見てください。