山形県のごみ処理は、市ごとに「自分で運ぶ」「市に集めてもらう」「許可業者」の選び方が違います
遺品整理で出る家具や布団は、家庭から出たごみ(一般廃棄物)です。これを業者が運ぶには市町村の許可(一般廃棄物収集運搬業)が必要で(廃棄物処理法第7条)、許可は市町村ごとに出されます。鶴岡市ははっきりと、古物商や産業廃棄物収集運搬業の許可では家庭のごみは運べないと書いています。
そのうえで、一度に多く出たごみの扱い方は市によって違います。山形市と鶴岡市は、自分で処理施設に運ぶか、許可業者に頼むのが基本です。酒田市は、酒田地区広域行政組合が粗大ごみ・多量ごみを予約制で集めに来る仕組みを持っています。実家がどの市町村にあるかで、業者に頼む範囲が変わります。
山形市・鶴岡市・酒田市の案内
山形県の主な市の、多量に出る家庭ごみの扱い
| 市 | 市の案内(要点) | 業者に頼む場合 |
| 山形市 | 引っ越しに伴うごみ:集積所には少しずつ出し、大量に一気に出さないこと。自分で搬入する場合、可燃ごみはエネルギー回収施設(立谷川)で10キログラムまでごとに140円 | 収集・運搬許可業者の一覧(運搬料金は依頼者の負担) |
| 鶴岡市 | 家庭ごみの直接持ち込み:もやすごみはごみ焼却施設、それ以外と粗大ごみはリサイクルプラザへ。いずれも10キログラムにつき150円(粗大ごみは料金表による) | 同じページに許可業者の一覧(有料。料金は各業者へ) |
| 酒田市 | 粗大ごみ・多量ごみ:自分で運ぶ(酒田地区広域行政組合 0234-31-2882)か、専用受付(0234-31-5325)に収集を申し込みます。手数料は品目ごとで、後日届く納付書で払います | 家電リサイクル品や事業ごみなど、組合が集めない物は専門の業者へ |
酒田市の収集の注意点:収集のときは立ち会いが必要で、室内からの運び出しはしてもらえません。粗大ごみ・もやすごみ・埋立ごみ・資源物に分け、運びやすい場所に出しておきます。家の中の片付けや運び出しは家族か業者が受け持ち、収集は組合に任せる、という分け方もできます。
鶴岡市のごみ焼却施設は、平日のほか第2土曜日の午前(8:30〜11:50)にも持ち込みを受け付けています。持ち込んだごみの積み下ろしは自分で行います。
契約や料金のトラブルは、県と各地域の消費生活センターへ
山形県は、県庁のセンターのほか、最上・置賜・庄内の各総合支庁にもセンターを置いています。電話と来所の相談は、月曜日〜金曜日の9:00〜17:00です(年末年始・祝日を除く)。来所したいときは、先に電話で概要を伝えます。
- 山形県消費生活センター(山形県庁2階):023-624-0999
- 最上消費生活センター(新庄市・最上総合支庁):0233-29-1370
- 置賜消費生活センター(米沢市・置賜総合支庁):0238-24-0999
- 庄内消費生活センター(三川町・庄内総合支庁):0235-66-5451
Webフォームでも相談を受け付けていますが、回答には数日かかるので、急ぐときは電話が確実です。
片付けを頼む前に、家族で手元に残す物を分けておく
業者に処分しないよう頼んだ品が捨てられた、契約後に高い追加料金を請求されたという相談が、国民生活センターに寄せられています。権利証や通帳、印鑑、保険証券、写真や手紙などは、業者が作業に入る前に家族で探し、持ち出しておきましょう。何を残し、何を処分するのかは、見積もりの時点で書面に残すと行き違いを防げます。
相続放棄を考えているなら、山形家庭裁判所の管轄を確認
故人の財産を処分すると相続を認めた(単純承認した)ことになり、相続放棄ができなくなる場合があります(民法第921条)。相続放棄の申述は、相続の開始を知った時から3か月以内に、故人の最後の住所地を受け持つ家庭裁判所へ行います(民法第915条)。
山形家庭裁判所の本庁・支部・出張所と受け持ち地域
| 裁判所 | 受け持ち地域 |
| 本庁(山形市) | 山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町 |
| 新庄支部 | 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村 |
| 米沢支部 | 米沢市、川西町 |
| 赤湯出張所 | 南陽市、高畠町 |
| 長井出張所 | 長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 |
| 鶴岡支部 | 鶴岡市、三川町 |
| 酒田支部 | 酒田市、遊佐町、庄内町 |
申述の費用は、申述人1人あたり800円分の収入印紙と、裁判所との連絡に使う郵便切手です。
実家の空き家と、住まいの法律相談
- 空き家大辞典:県は、空き家を放っておくリスクや、売る・貸すなどの活用の方法、活用の事例をまとめた冊子『空き家大辞典第3版』(A5版、24ページ)を、県のページで公開しています。
- 無料住宅法律相談:県は、住宅の購入・処分の契約などの住まいの問題について、山形県弁護士会の弁護士による無料の法律相談を開いています。事前予約制で、1人40分程度です。
- 相続登記:不動産を相続したことを知った日から3年以内の相続登記が、2024年4月1日から義務になっています(法務省)。
空き家バンクへの登録や片付け・解体の補助は、市町村ごとの制度です。実家のある市町村の窓口に問い合わせましょう。
山形県の費用の目安と業者
紹介している業者のうち、山形県内に拠点がある業者には「地元密着業者」のマークを付けています。料金の目安は、すぐ下の「山形県の遺品整理の費用とよくある質問」で、掲載業者の料金をもとに確かめられます。見積もりでは、作業代とごみの処分代が分かれているか、ごみを市町村の施設や許可業者でどう処分するかを確認しましょう。
ごみの分け方や窓口は市町村ごとに違うので、下の「山形県の市区町村から探す」から実家のある市町村のページも見てください。