ごみを運ぶ許可は、実家がある市町が出します
長崎県は離島が多く、本土に住む家族が島の実家を片付けることもあります。そうした場合も、遺品整理で出る家財(家庭のごみ=一般廃棄物)を運べるのは、実家がある市町の許可を受けた業者です(廃棄物処理法第7条)。住んでいる市の許可業者や、本土の遺品整理業者が、そのまま島のごみを運べるわけではありません。
県内の主な市は、多量のごみについて次のように案内しています。
- 長崎市:多量のごみはごみステーションに出せません。市の処理場に自分で運ぶ(自己搬入)か、一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に直接頼みます(有料)。
- 大村市:引越しごみや一時的に多く出たごみ、多量の布団などは、環境センターへの持ち込みか、市の許可業者への依頼で処分します。家庭のごみを頼むときも、市の収集運搬業の許可を得た業者を使うよう求めています。
長崎市・大村市・佐世保市の許可業者一覧
名簿に載っている業者に頼むときは、家具・家電・衣類などをまとめて引き取れるか、料金はどう決まるかを電話の段階で確かめましょう。島にある実家なら、その島で作業できる業者かどうかも聞いておくと安心です。
料金や契約のトラブルは、長崎県消費生活センターへ
- 長崎県消費生活センター:相談専用電話 095-824-0999。月〜金曜の9:00〜12:00と13:00〜17:00に受け付けています(土日・祝日は休み)。
片付けの日の前に、家族で用意しておくこと
遺品整理を頼んだら、残すつもりだった物まで処分された、追加の料金を求められた、という相談が国民生活センターに寄せられています。離れて暮らしていると立ち会いが難しいこともあるため、次の点を先に決めておきましょう。
- 通帳・印鑑・権利証・年金や保険の書類、現金や形見は、家族が先に引き取っておく
- 立ち会えない場合は、作業前後の写真と、見つかった物の一覧を送ってもらう約束を見積書に書いてもらう
- 保険証など役所に返す物は、故人が住んでいた市町での手続きまで捨てない
相続放棄の申述先は、長崎家庭裁判所の本庁・支部・出張所
遺品を売ったり処分したりすると、相続を認めた(単純承認した)と扱われ、相続放棄ができなくなるおそれがあります(民法第921条)。相続放棄の期限は、相続が始まったと知ってから3か月以内です(民法第915条)。申述先は故人の最後の住所地を受け持つ家庭裁判所で、長崎県では島ごとに支部や出張所が分かれています。
長崎家庭裁判所の本庁・支部・出張所と受け持ち地域
| 裁判所 | 受け持ち地域 |
| 本庁(長崎市) | 長崎市、長与町、時津町、西海市の旧西彼町・旧大瀬戸町 |
| 大村支部(諫早出張所を含む) | 大村市、東彼杵町、諫早市 |
| 島原支部 | 島原市、雲仙市、南島原市 |
| 佐世保支部 | 佐世保市、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、西海市の旧西海町・旧大島町・旧崎戸町(平島を除く) |
| 平戸支部 | 平戸市、松浦市 |
| 五島支部(新上五島出張所を含む) | 五島市、新上五島町、西海市崎戸町の平島 |
| 壱岐支部 | 壱岐市 |
| 厳原支部(上県出張所を含む) | 対馬市 |
西海市は旧町ごとに受け持ちが分かれています。費用は申述する人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。
空き家になった実家の相談先
- ながさき空家相談窓口:県が長崎県宅地建物取引業協会に開設している相談窓口です。老朽化して危ない空き家や改修については、近くの市町の窓口に相談するよう案内されています(市町の窓口一覧は県のページに掲載)。
- 空家等管理活用支援法人:市町が指定した、空き家の相談や活用・管理の助言を行う団体です。2026年7月末時点で、長崎市・平戸市・松浦市・壱岐市・五島市・雲仙市・東彼杵町の7市町で21団体が指定されています。
- 解体・改修の補助と空き家バンク:空き家の除却費や改修費を補助している市町の一覧(2026年4月1日時点)が県のページにあります。予算がなくなると受付を終えることがあります。県内市町の空き家バンクは「ながさき移住なび」で探せます。
- 相続登記:2024年4月1日から、不動産の相続を知った日から3年以内の相続登記が義務です(法務省)。
長崎県の費用の目安と業者選び
このページで紹介している業者のうち、長崎県内に拠点がある業者には「地元密着業者」のマークが付いています。費用の目安は、このすぐ下の「長崎県の遺品整理の費用とよくある質問」で、掲載業者の料金をもとに紹介しています。見積もりは2〜3社から取り、実家がある市町の許可業者がごみを運ぶかどうかも確かめて比べましょう。
ごみの出し方や役所の窓口など、もっと細かい情報は、下の「長崎県の市区町村から探す」から、お住まいの市区町村のページも見てください。