群馬県では、家族が施設に運べば安く済む市が少なくありません
遺品整理で出る家財は家庭ごみ(一般廃棄物)です。業者がこれを運ぶには、片付ける家がある市町村の許可(一般廃棄物収集運搬業)が要ります(廃棄物処理法第7条)。群馬県内でも許可は市町村ごとで、前橋市や伊勢崎市は、市が許可した業者の名簿を公開しています。
一方、家族が自分で処理施設に運ぶ方法も、市によっては負担が軽く済みます。たとえば前橋市は、引越しや大掃除で出た家庭ごみを清掃工場に運ぶと、1日あたり200キログラムまでは無料です。片付けのうち、仕分けと運び出しだけを業者に頼み、ごみは家族が運ぶ、という分け方ができるかどうかも、見積もりのときに相談してみましょう。
前橋市・太田市・伊勢崎市の、多量ごみの扱い
群馬県の主な市の、引越しなどで多く出るごみの案内
| 市 | 自分で施設に運ぶ場合 | 許可業者の確認先 |
| 前橋市 | 家庭ごみの自己搬入:可燃ごみは六供清掃工場、不燃・粗大ごみは別の工場へ。事前に工場へ電話し、受付は8:30〜11:45。200キログラムを超えた分は10キログラムにつき180円 | 一般廃棄物処理業者名簿(収集運搬業者の名簿) |
| 太田市 | 直接搬入:もえるごみはクリーンプラザ、もえないごみ・粗大ごみ・資源ごみはリサイクルプラザへ。家庭ごみは10kgあたり130円(現金払い)。指定袋やシールは要りません | 施設を運営する太田市外三町清掃斎場組合のページも確認 |
| 伊勢崎市 | 清掃施設への持ち込み:引越しなどの「一時多量ごみ」は直接持ち込みます。住む地区で施設が違い、赤堀地区は桐生市清掃センターへ | 一般廃棄物収集運搬業許可業者 |
前橋市は、引越しごみも普段と同じ分け方で、集積場所に一度に出せるのは20キログラムまでとしています。急いで片付けるときは集積場所に出さず、分別して清掃工場へ運びます。テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンは、集積場所にも清掃工場にも出せません。
伊勢崎市の施設は、市外の人のごみは受け付けず、受付で運転免許証などで住所を確かめます。積み下ろしは自分で行います。市外に住む子どもが実家のごみを運ぶ場合は、事前に施設へ問い合わせておくと安心です。
契約のトラブルは、群馬県消費生活センターへ
- 電話:027-223-3001
- 平日:9:00〜16:30(電話と来所。来所は予約制なので、先に電話します)
- 土曜日:9:00〜12:00と13:00〜16:30(電話相談のみ)
- 日曜日・祝日・年末年始は休みです。県のセンターが休みの日は、消費者ホットライン(188)で国民生活センターの窓口につながる時間帯があります。
業者に頼む前に、家族で決めておくこと
国民生活センターには、残してほしいと伝えた遺品まで処分された、作業後に見積もりより高い料金を求められた、という相談が寄せられています。通帳・印鑑・権利証・年金や保険の書類、写真や形見の品は、業者が入る前に家族で取り分けておきましょう。どの部屋の何を残すのかを書いたメモを業者に渡し、見積書にも残すと、行き違いを防げます。
相続放棄の申述は、前橋家庭裁判所の本庁・支部へ
相続放棄をするかもしれないときは、遺品の売却や処分を急がないでください。相続財産を処分すると、相続を認めた(単純承認した)とみなされることがあります(民法第921条)。申述の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です(民法第915条)。
前橋家庭裁判所の本庁・支部・出張所と受け持ち地域
| 裁判所 | 受け持ち地域 |
| 本庁(前橋市) | 前橋市、渋川市、伊勢崎市、榛東村、吉岡町、玉村町 |
| 高崎支部 | 高崎市、安中市、藤岡市、富岡市、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町 |
| 桐生支部 | 桐生市、みどり市 |
| 太田支部 | 太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町 |
| 沼田支部 | 沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町 |
| 中之条出張所 | 中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町 |
家庭裁判所の出張所には、受付など一部の事務だけを扱う所もあります。申述書を出す前に、受け持ちの裁判所に確かめましょう。費用は、申述する人1人につき800円分の収入印紙と、連絡用の郵便切手です。
実家が空き家になるときの窓口
- ぐんま住まいの相談センター:県の「空き家・住みかえ支援事業」の窓口で、群馬県住宅供給公社の中にあります(電話 027-210-6634)。
- 空き家の管理を頼みたいとき:群馬県空き家利活用等推進協議会が、空き家の管理を請け負う事業者の情報を提供する「群馬県空き家管理事業者情報提供制度」を設けています。
- 空き家バンク:県のページに、前橋市・桐生市・伊勢崎市・太田市など、空き家バンクを持つ市町村の一覧があります。
- 相続登記:不動産の相続を知った日から3年以内の登記が、2024年4月1日から義務になりました(法務省)。
群馬県の費用の目安と、業者の比べ方
このページの業者のうち、群馬県内に拠点がある業者には「地元密着業者」のマークが付いています。費用の目安は、すぐ下の「群馬県の遺品整理の費用とよくある質問」にまとめています。見積もりは2〜3社から取り、ごみの処分代が見積もりに入っているか、家族が施設に運ぶ場合はいくら下がるのかも聞いておきましょう。
実家のある市町村のごみの出し方は、下の「群馬県の市区町村から探す」から確認できます。