役場の手続きは「おくやみコーナー」を予約して
寒川町は、役場での手続きを一か所で済ませられる「おくやみコーナー」を、本庁舎1階の会計課隣の個室に設けています。
- 使うには、まず電話で予約します。予約の受付は平日9:00〜16:30です。11:30〜13:30は職員が少なく、案内に時間がかかることがあります。
- 町は、役場での手続きと役場以外の手続きをまとめた「おくやみガイド」を作っています。死亡届の受付のときに遺族や葬儀社に渡され、町のホームページでも読めます。
おくやみガイドを見ながら、残しておく物を決める
おくやみガイドには、手続きごとの持ち物がまとめられています。片付けで捨ててしまうと困る物を、先に取り分けておきましょう。
- 役場に返す物:国民健康保険や後期高齢者医療の資格確認書など、介護保険の証、障害者手帳、自立支援医療の受給者証など
- 通帳:葬祭費などの振込先や、町税の口座振替の変更・停止に使います。振替口座の届出印も一緒に残します。
- 葬儀の領収書や会葬礼状:葬祭費の申請で、喪主が分かる書類として使います。
- 収入や財産の書類:ガイドでは、所得税の準確定申告(亡くなった人の確定申告)は相続を知った日から4か月以内、相続税の申告は10か月以内とされ、藤沢税務署が問い合わせ先です。源泉徴収票や保険・年金の書類は捨てずに残します。
現金や貴金属、形見の品は、業者が作業に入る前に家族が持ち出します。国民生活センターには、処分しないよう頼んだ物を業者に処分されたという相談が寄せられています。残す物は別の部屋にまとめ、張り紙などで分かるようにしておきましょう。
相続放棄を考えているなら、横浜家庭裁判所へ
遺品を売ったり処分したりすると、相続を認めた(単純承認した)とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります(民法第921条)。借金があるかもしれない場合は、片付けを始める前に専門家に相談しましょう。
- 故人の最後の住所が寒川町なら、申述先は横浜家庭裁判所(本庁)です。
- 期限は、相続が始まったことを知った時から3か月以内です(民法第915条)。費用は申述する人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。
- 寒川町役場では、予約制で無料の法律相談(弁護士、相続・遺言など)や司法書士相談(相続による登記、遺言書の作成など)が開かれています。予約は町民窓口課の窓口か電話で受け付けています。
業者に頼むなら「寒川町の一般廃棄物収集運搬業」の許可を確認
寒川町は、遺品整理で出たごみの扱いについて専用のページで注意を呼びかけています。
- ごみを処分先まで運ぶには、一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。遺品整理を頼む業者が許可を持っているか、必ず確かめます。許可を持つ業者は、町の一般廃棄物収集運搬業許可業者名簿で確認できます。
- 古物商、産業廃棄物収集運搬業、遺品整理士の許可や資格では、家庭から出たごみは運べません。
- 遺品整理業者が許可を持っていない場合は、ごみを出す家族が許可業者と契約します。遺品整理業者に手伝ってもらって契約することはできます。
- 依頼した業者が不法投棄をすると、頼んだ人も罰せられる可能性があると町は注意しています。遺品整理のごみも、家庭ごみと同じように分別が必要です。
料金や契約のトラブルは、役場の消費生活相談(町民相談室、0467-74-1111 内線475、月・木曜10:00〜12:00・13:00〜16:00、受付は15:00まで)で相談できます。それ以外の平日は茅ヶ崎市消費生活センター(0467-81-7130、9:30〜16:00)が窓口です。
引越しや遺品整理の多量のごみは、持ち込みか許可業者へ
寒川町は、引越しごみや臨時に出た多量のごみは、分別して施設に直接持ち込むか、町の許可業者に収集運搬を頼むよう案内しています。持ち込み先は、可燃ごみ・不燃ごみ・大型ごみが茅ヶ崎市環境事業センター、資源物が町内の寒川広域リサイクルセンターです。
寒川町の家庭ごみの持ち込み先
| 持ち込み先 | 受け付けるもの | 受付 | 料金 |
| 茅ヶ崎市環境事業センター(茅ヶ崎市萩園836、0467-58-4299) | 可燃ごみ、不燃ごみ、大型ごみ、特別大型ごみ、蛍光灯など | 月〜金曜(休日も可)9:00〜11:45・13:00〜16:30。土日・年末年始は休み | 100kgまで1,400円、超えると10kgごとに140円(現金) |
| 寒川広域リサイクルセンター(寒川町宮山2524、0467-74-5547) | プラスチック製容器包装、古紙、段ボール、衣類、びん・かん・ペットボトル、金属類など | 月〜土曜(休日も可)9:00〜11:45・13:00〜16:30。日曜・年末年始は休み | 無料 |
- どちらも、住所を確認できる運転免許証などを持っていきます。身分証明書の住所が今の住所と違うなど特別な事情がある場合は、事前に相談します。
- ごみは自分で車から降ろします。分別して、降ろしやすいように積んでいきましょう。
大型ごみを1点ずつ収集してもらう場合
集積所に出せない大きさで2m未満のものは「大型ごみ」として、町が委託する収集業者(0467-75-0070、月〜土曜8:30〜16:00)に電話で申し込みます。
- 手数料は1点につき寒川町証紙1枚(500円)です。タンス・ベッド・ソファー・食器棚などの指定品目で1辺が1mを超えるものは「特別大型ごみ」で、証紙2枚(1,000円)が必要です。
- 収集は月〜金曜です。家の外まで自分で運び出し、指定の日の朝8時までに出します。家の中からの運び出しはしてもらえません。
- 先着順のため、年末年始などは混み合います。
町で収集・処理できないもの
遺品整理で出やすい、寒川町で収集・処理できないもの
| 品目 | 処分の方法 |
| テレビ・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機・冷蔵庫・冷凍庫・ワインセラーなど | 買い替える店か購入した店に依頼。自分で運べる場合は、郵便局でリサイクル料金を払い、茅ヶ崎市萩園などの指定引取場所へ。運べない場合は家電小売店か町の許可業者に依頼 |
| たたみ、ピアノ、耐熱金庫、電動式ベッド、横幅140cmを超えるスプリングマットレス、ガス容器、バッテリー、タイヤなど | 販売店や専門業者に相談して処理を依頼(有料の場合あり) |
家電を業者に頼んだときは、家電リサイクル券の「排出者控」を必ず受け取りましょう。控えの番号で、指定引取場所にきちんと渡されたかを家電リサイクル券センターのホームページで確認できます。
使える家具や家電は「ゆずります」に登録する方法も
寒川町には、家庭で要らなくなった物の情報を登録し、ほしい人に紹介する「ゆずります・もとめます」の制度があります。登録できるのは町内に住んでいる人などで、家具、電気製品、台所用品、書籍などが対象です。情報は役場本庁舎1階の掲示板と町のホームページに3か月間載ります。町は品物を預からないので、受け渡しの方法は相手と相談して決めます。相続放棄を考えている場合は、譲る前に上の相続放棄の項目を確認してください。
費用の目安と、業者の選び方
このページの業者は、県内の他の市や他の県に拠点があり、寒川町まで出張して作業します。費用の目安は、このすぐ下の「寒川町の遺品整理の費用とよくある質問」で、掲載業者の料金をもとに紹介しています。見積もりは2〜3社から取り、ごみの運搬を自社の寒川町の許可で行うのか、許可業者と別に契約が必要なのかも確かめて比べましょう。
実家が空き家になる場合
- 管理の責任:寒川町は、空き家の管理責任は所有者にあるとして、定期的な見回りと管理をお願いしています。管理が不十分な空き家の敷地は、固定資産税を減らす住宅用地の特例が使えなくなることがあります。
- 売るときの税の特例:相続した昭和56年5月31日以前に建てられた家などを売った場合に、譲渡所得から3,000万円を控除できる国の特例があります(2027年12月31日までの譲渡が対象。条件あり)。申告に必要な確認書は、寒川町都市計画課 都市計画・開発指導担当(0467-37-5409)が交付します。交付には1週間ほどかかるので、事前に連絡しましょう。